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業務案内
ハラスメント対策は、企業秩序維持(働きやすい雇用環境構築等)のカギとなります |
・紛争を発生させない環境作り → 予防重視
・問題発生後 → 自主的解決へ向けて、会社側立場としての助言
、を主とします。
1.ハラスメント対応・対策
対応
〜 従業員からの苦情等からハラスメントが生じている、または生じている可能性が高い場合。
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・対応アドバイス(会社側からの視点)
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・被害者ヒアリング、加害者ヒアリング 〜社外機関として
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・ハラスメント防止委員会、調査委員会、懲罰委員会等に同席
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・情報(判例等)提供
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・都道府県労働局等、ADR機関に対するあっせん申請等がなされた場合の対応
(顧問契約の場合、着手金は発生しませんが成功報酬は別途発生します) |
対策
〜 事前予防措置及び事件解決後の再発防止措置
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・ハラスメント実態調査(アンケート等による現状の把握)、集計、結果の報告・アドバイス
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・相談・対応マニュアルの作成サポート
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・企業内研修の企画サポート
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・社外相談機関
(直接面談または電話を主とします。当事者からの要望があれば電子メール、手紙等も可とします。通常は、その後直接面談・電話に移行することを前提としますが、内容及び本人の希望があれば、移行しない措置も可能です)
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・出張相談(社内相談に同席)
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・防止ツール(パンフレット等)作成のサポート
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・情報(判例等)提供
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・蓄積された事例の傾向分析、対策へのアドバイス
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・定期ハラスメント防止委員会に同席
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・就業規則、ハラスメント防止規程等社内規定の作成、変更(費用は別途発生)
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・相談担当者の定期報告会へアドバイザーとして出席
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※顧問契約の場合は、上記(就業規則、ハラスメント防止規程等社内規定の作成、変更は除く)内容。スポット契約の場合は、事案ごとに見積もりを作成します。(見積もり作成は無料です)
研修 〜 スポット契約の場合は有料(別途費用が発生します)
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・管理職向け
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・一般従業員向け(職責ごと)
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2.労働相談
・ハラスメント関連以外でも、労働法令に関する相談業務は、顧問契約取扱業務となります。(社会保険関連、手続業務は除きます)
ex)
・解雇等懲戒処分に関するもの。
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※注意点
ハラスメント事案等において、被害者(従業員)側との示談交渉等非弁活動に該当するものは一切受諾できません。
また、労働審判・本訴等へと進展した場合も同様に関与できないことになります。
ご相談はコチラをクリックください。
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