★ コレもハラスメント?


※注意1
 下記に該当すればすべてハラスメントになる、といった基準を例示しているのではなく、セクハラガイドラインを参考に、あくまでも事業主が雇用管理上防止すべき措置として、職場におけるハラスメントに該当するであろう典型例を示したものです。


男性から男性へのセクハラ(パワハラ問題から表面化してきた問題)(同様に、女性から女性への行為も含みます)

〜少なくとも、ハラスメントに該当されると考えられます。

 

・男性同士での画一的な性的価値観の強要。賛同しない者への「からかい」。

・同僚からの性風俗店への誘いを断ったら「男のくせにおかしい」と噂された。

・職場の性的なうわさ話に参加しなかったら仲間外れにされた。

・セクハラを告発したら「男の風上にもおけない」といわれた。

・性的関心が他の男性社員と違うというだけで「変態」扱いされる。

・宴会の席で裸芸をさせる。(当該男性に対しても、周囲の者に対してもセクハラ行為となり得ます)



●セクハラ類型別

環境型セクハラとされる基準例

・やたらと体を触る。

・パソコンのスクリーンセーバーにヌード写真を貼りつける。

・わいせつな写真が掲載されている雑誌や新聞をわざと見せつける。

・猥談をする。性的な内容の会話を聞かせる。

・スリーサイズを聞く。

・恋人や配偶者とのセックスについて聞く。

・「まだ結婚しないの?」「まだ子供は作らないの?」「早くお嫁に行け」「女子社員は若い方がいい」「男らしくない」「じじい」といった発言。

・女性社員の露出の多い服装に落ち着いて仕事ができない。

・同僚が取引先において「性的にふしだらである」等のうわさを流したため、その従業員が苦痛に感じ、その取引先に行くことができなくなった。

・食事やデート、交際への執拗な誘い。

・給湯室等にて上司が従業員に抱きついてきたため、出勤するのがつらくなっている。



対価型セクハラとされる例

・事業主や上司が性的関係を要求したがこれを断ったところ解雇された。

・出張中の車中で事業主や上司が労働者の胸や腰等に触ったところ抵抗されたため、その労働者について不利益な取り扱い(報復的な配置転換、労働契約更新の拒否、昇進・昇給の見送り等)をした。

・事業主や上司が日頃からその立場を利用して労働者に関わる性的な事柄について公然と発言していたが、それについて抗議されるとその労働者を降格させた。
〜これらはセクハラガイドラインにて典型例として挙げられているものです。


・発言例

 〜執拗に食事に誘う、言い寄る、性的な冗談、からかい等

・行動例
 〜性的関係を強要する、わいせつ行為、不必要に体に触る等

 

●では、セクハラ例をイエローカードと一発退場のレッドカードに分類してみましょう。ただし、イエローカード、レッドカードに分類してある行為をすれば必ずセクハラに該当する、というものではありません。あくまでも参考例です。

イエローカード

レッドカード

以下のような発言。

・「いい歳してそんな恰好をして」

・「結婚しないの?」

・「子供はまだ?」

・「ナイスバディだね。彼氏は幸せ者だ」

・「胸大きいね。何カップなの?」

・「何イラついてるの? 生理中?」

・「いい脚してるな」

・「彼氏(彼女)できた?」

・「○○ちゃん、今日はやけにきれいだね。昨夜は彼氏と一緒?」

・「若い子に入れてもらったお茶はおいしいな」

・「男のくせにだらしない」

・「それでも男?」

・「男だったらそれくらい我慢しなさい」

 


社員旅行で温泉に行き、そこでの次のような発言
・入浴後の女性社員に向かって「化粧を落とすと別人ですね」

・「ここの温泉は美人の湯らしいから君は入った方がいい」

 

 

以下のような行動

・胸元が開きすぎた服、極端に短すぎるスカートなど、性を強調するファッションは男性へのセクハラになる可能性がある。

・男性上司が嫌がる男性部下を無理やり風俗店へ連れていく。

・一人暮らしの部下をタクシーで自宅前まで送る。

・宴席で裸芸を披露する。

以下のような言動。

・食事やデートに執拗に誘う

・猥談を聞かせ「○○さんも彼氏ができた時の為に聞いておいた方がいいよ」などとセックス談義をする。

・ヌード写真や水着のポスター、カレンダー等を職場内に貼ったり机上に置く。

・パソコンのスクリーンセイバーにヌード写真を掲げる。

・買ってきた雑誌のヘアヌード写真を見せつける。

・電子メールで猥褻な画像を送る。

・電子メールで猥褻なコメントや文章を送る。

・PCを教えるからといって顔が接近するほど近寄る。

・ごみがついている、といって胸元を触る。

・差し出した書類をもった手を「ありがとう」などと言って不必要に握る。
・スカートやブラウスの中に手を入れて体を触る。

・無理やりキスや抱擁をしようとする。

・力で押さえつけて性行為におよぼうとする。

・胸の小さい女性に「ブラジャーなんていらないでしょ」

・出張先で、部下に性的関係を持たないか、と誘う。

・「異性関係が派手」「不倫をしていた」と部下の噂話を吹聴する。

・飲酒で前後不覚になった異性を自宅に泊める。あるいはホテルに同宿する。



次のような発言は、限りなくレッドカードに近い言動です。

・接待の場で女性職員を相手の隣に座らせ「社長さんにお酌しなさい」等と発言する。

 

 

就職面接試験での次のような発言

・「結婚したら仕事はどうしますか?」

・「子供ができたら辞めますか?」

・「彼氏はいますか・ 彼氏は今回の就職に関し何と言っていますか?」

〜本人の人格には関係のない質問です。

 

・「学生時代は結構遊んだ方ですか?」

・「私生活は派手そうですね」

 

 

宴会での3大セクハラ行為

@    女性社員にお酌をさせる(水割りを作らせる)。

A    カラオケでデュエットを強要する。

B    チークダンスを求める。

 

 

同性愛志向の人に対する言動

・「ホモ」「おかま」「ゲイ」「レズビアン」等々

 

 

● 一般民間企業の考え方よりも厳格な規定である人事院規則1010では、以下もセクハラに該当するとされています。

◆ “性”だけを根拠にして仕事を決めること。

・女性社員にだけ朝早く出勤させて机の上を拭かせる。

・女性社員にだけお茶くみをさせる。

・女性社員にはコピー取りなどの補助的な仕事しかさせない。

・女性社員にだけ上司のプライベートなお使いをさせる。

等々



 

   パワハラとされる事例【上司のみならず、同僚や部下からの言動も含みます】

・上司等に大勢の社員の前で「人格を否定されるような」叱責を受ける。

・電話がかかってきても取り次いでもらえない。

・挨拶しても無視される。

・壁や机を叩かれる。椅子を蹴飛ばされる。

・一人だけ、過剰なノルマを課せられる。

・プライベートな旅行等のチケットを取りに行かせる。

・休日に自宅の草むしり等をさせる。

・自宅の引っ越しや大掃除の手伝いをさせる。

・家族が演劇などをやっていて、その公演のチケットを何枚も買わせる。

・仕事上のアドバイスを求めたら、「バカには言っても無駄」といって取り合わない。

・小さなミスなのに、そこだけ大げさに強調し、非難する。

・部署の全員が参加する会議に、電話番をしておけと一人だけ参加させない。

・書類や文具を力任せに投げて渡す。

・部下から仕事上のミスを指摘され、それを根に持ってその部下をこれまでのキャリアとは全く関係のない部署に配置転換した。

・「存在が目障りだ」「会社を食い物にしている。給料泥棒」等と発言し、人格や存在自体を否定する。

・指導の際殊更に「主任(役職)失格」「お前なんかいなくても同じ」と叱責し、業務上の必要もないのに「勤務中は結婚指輪を外せ」との命令は、指導の範疇を超えたパワハラで、被害者に相当の心理的負荷を与えるもの。

・「まったくお前は何をやらせてもダメなんだ」「お前はいつもそうだ」という行為の全面否定。

・「バカか」「のろま」「情けない奴だ」といった相手の人格否定。

・「やっぱり○○大学出身だからな」「だから女はダメなんだ」「男のくせに情けない」「○○人だから仕方ない」といった相手の出身、学歴、性別などまでも攻撃する拡大否定。

・大声で何度も怒鳴る。

・「俺の言うことが聞けないなら会社なんて辞めろ」「ノルマが達成できないなら今すぐ窓から飛び降りて死ね」などの脅迫。

・身体的暴力を振るう。(刑法の暴行罪、傷害罪等に該当すれば当然です)

・法に違反する行為の強制・強要。(検査データの改ざん強要等)

 

 

◆正規社員から非正規社員(派遣、契約、パート、アルバイト等)への事例が増加しています。

・差し入れでもらったお土産やお菓子をわざと出さない。

・飲み終わった湯呑を、その人の分だけ片付けない。

・「あそこから来る派遣にはロクなのがいない」と、当人に聞こえるように悪口を言う。

・職場の宴会やアフターファイブに、派遣等だからという事由で呼ばない。

・正社員以外には機密だ、として必要な資料を見せない。

・自分の仕事も派遣社員等任せにし、問題が起きても派遣社員等のせいにする。

・過剰な仕事を出す。あるいは仕事を出さない。

・ミスを見つけても指摘せず、叱責されるのを見ている。

 

 

◆取引先等からのパワハラとされる事例

・引っ越しの手伝いをさせられる。

・年末の大掃除に駆り出される。

・休日に、担当者の私的な用事で呼び出される。

・大量に作らせた製品なのに、売れ行きが悪いからと一方的に返品し、代金も払わない。

・○○セール、と銘打った廉価販売の値引き分を納入業者に負担させる。

・人件費抑制のためと、納入業者社員を動員させる。

・お花見の場所取りをさせる。

・担当者の子供の受験用の抽選カードを取らせるために行列に並ばせる。

・プライベートな年賀状を無償で作らせる。

 



  会社主導のパワハラとされる事例

(特定の人間を企業外へ排除することを目的として行われることが多い)

1)仕事を取り上げる。無意味な仕事をさせる

・解雇、退職強要。
・仕事を全くさせない。(正当な事由のない自宅待機命令)

・本人のキャリアから考えて、ふさわしくない仕事をさせる。
ex)
 銀行の元管理職を受付業務に配転させる。 → 人格権の侵害と判断される。
(バンクオブイリノイ事件 東京地裁 H712.23
・不必要な仕事を、本人の能力を無視してさせる。

等々

※「“仕事”に従事中の賃金は支払っている」としても違法とされます。〜労働を通じての人格の発展、を阻害する行為。

2)孤立化させる、同僚から隔離する

〜職場において人間関係を形成する事由を阻害する行為

・職制を通じ継続的な監視を行い、同僚に対し接触、交際をしないように働きかける。
ex)

 当該会社の行為を「職場における自由な人間関係を形成する自由を不当に侵害するとともに、その名誉を毀損する」と判断された。
(関西電力事件 最高裁H7.9.5

・挨拶をしないことを理由とする降格。

・働きにくい職場環境を作り出し退職を促す。

等々



  女性から男性に対するセクハラと考えられる事例

・彼女がいないことをからかう

・女性社員同士で、男性独身社員に対し、結婚しない理由を聞く

・女性同士だけで、独身男性が結婚できない事由を勝手に分析して盛り上がる

・女性クライアントの対応を、相手の機嫌を取るために男性社員にやらせる

・休日の買い物に男性部下を付き合わせる

・宴席で、裸踊りなどをさせる

・昨日と同じネクタイをしてきた男性社員に対し、前日の行動を根掘り葉掘り聞く

 



※注意2

 労災の業上外の判断指針と同様に、ハラスメントに関する苦情に対応する場合には、本人がその原因となった出来事をどのように受け止めたか、ではなく、多くの人々が一般的にはどう受け止めるかという客観的な基準によって評価する必要があるとされます。

 もちろん、ハラスメントだと苦情を申し立てる時点においては、当該被害者個人の主観が反映されることは言うまでもありません。


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