<事件の概要>
被告Y2会社に勤務する原告女性従業員Xは、被告男性上司Y1(部長兼営業所長)が、
1)Xの席の近くを通る時にXの肩をたたいたり頭髪をなでるようになったこと。
2)Xが腰を痛めた時「良くなってきた」といって腰を触ったこと。
3)事務所で2人になったとき肩を揉んだり頭髪を弄んだりしたこと。
4)2人で外出した時に「今日はありがとうね」と言いながら肩を抱き寄せたこと。
5)事務所で2人になった時、Xの後方から抱きつき、服の下に手を入れて腰や胸を触り、口を開けて舌を入れようとしたり、腰を密着させて]のズボンの上から指で下腹部を触ったりしたうえ、その行為から逃れようとした]に20分もの間、執拗にこのような行為を継続したこと。
6)3日後にDの行為を認めて謝罪したものの、それを後に否定し、その事実をXから告げられたY2社代表取締役から叱責されたのちは、]に仕事をさせないようになり、]を退職に追い込んだこと。
から、Y1に対し、不法行為を理由とする損害賠償請求訴訟を提起。
同時に、Y2並びにY1をY2に出向させているY3会社に対して、使用者責任に基づく損害賠償の支払いと、新聞紙上に謝罪広告を掲載することを求めた。
・Y1〜3、]主張のセクハラ行為の否認。
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